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不貞行為の証拠とは?

民法770条第1項1号の不貞行為で離婚請求する場合には「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってくるのです。
浮気調査の問い合わせの際、よく浮気相手とのメールや手紙、携帯電話の着信履歴、手帳の記録などの証拠能力について問われます。しかし、いずれも状況証拠であり、また偽造も可能な為、裁判所に提出する証拠としては不十分なのです。また、違法に取得したテープ等も証拠能力はないと判断されています。違法な手段により得た証拠は、存在そのものが無力となります。さらに、本人が浮気を認めた時会話のテープ、署名捺印させた書類なども、後で主張を覆すことも考えられますので、決定的な証拠にならない可能性があります。よくあるケースが、脅されたから書いた、怒りを鎮めるために認めたふりをしたといった理由で、主張を変えてくるのです。
一般的に裁判上の証拠として、有力といわれているものはホテルや相手の部屋に入ったり、出てくる場面のものを証拠として扱います。
しかし一度だけの証拠であれば。「体調が悪かったので一時的に休んだだけ、不貞行為はしていない」といった具合に、相手の言い訳する余地はあります。また、浮気を認めても一度だけの関係と相手側が謝罪、反省すれば、民法770条第1項1号の不貞行為ではなく、民法770条5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」で処理される可能性があり、慰謝料の金額等で不利になる可能性があるわけです。
裁判所が重要視するのは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」かなので、二日分の証拠を押え、その継続性を立証したほうがより強力になるのです。
浮気相手とのメールや手紙は証拠にならないのか?という部分に関しては、裁判上の決定的な証拠とならないだけで、協議離婚や離婚調停の際の様々な交渉を有利に進める為にも確保できる証拠はできるだけ確保しましょう。例えば、不貞行為を示す証拠は一日分しかないが、手紙がありその内容が継続性を示しているとします。そうなれば、補強材料となります。

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