不貞行為の立証
民亊裁判で離婚を争う場合には、訴える側(つまり、原告側)に立証責任があるのです。
原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。つまり、相手の浮気を原因に離婚請求を起こす場合には、「相手の浮気が確実にあって、その事実が婚姻関係(結婚生活)を破綻させる確かな原因となった」事を裁判所に認めさせるだけの説得力のある客観的で明確な証拠を提出する必要があります。
裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれています。為」の証拠がある方が、慰謝料請求
等や財産分与の交渉の際に有利になります。民法770条第1項1号の不貞行為で離婚請求する場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」が必要とされています。
立証をして、また、交渉を有利に進める為に、不貞の証拠は必要です。
当初は、相手が浮気や不倫を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中で主張を変える可能性もあります。
認めればこのまま終わるだろうと考え素直に不貞行為を認めていたとしても、不貞相手に慰謝料を請求される、自分の立場が不利になると分かると、180度主張を変えたりするケースが多々あるのです。不貞行為の証拠が無く、言った言わないの水掛け論になってしまえば、立場は逆転します。当初は認めていても、専門家に相談して、考えが変わるというケースが多いようです。
そう考えた場合、やはり、「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってきます。また、不貞を理由に慰謝料を請求する場合には、その「不貞行為」が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証もできればより強力になってきます。
こうした不貞行為の証拠収集は、当事者ではなかなか難しいものです。そこで浮気調査を得意とする探偵社に依頼し、証拠収集を行っていきます。裁判で争うまで進まない場合でも、交渉が有利に働くので、できる限りの証拠は集めといた方がよいでしょう。