「離婚事由とは?」
相手が離婚に反対をして、離婚の合意が成立せずに訴訟をする裁判離婚の場合には、民法で定められた離婚事由が必要となります。つまり、離婚したい側は、相当な理由が必要と言うわけです。民法で定める離婚事由は不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みが無い強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。浮気調査や素行調査を主とする探偵社が関わってくる離婚事由は、不貞行為とその他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
1.不貞行為 (浮気)
浮気調査の目的は、不貞行為の証拠の収集にありますが、不貞行為を法律で説明すると、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。夫婦は同居し、お互いに助け合って扶助しなければならない義務を負っています。この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互いに貞操を守る義務も当然含まれています。そこで、夫が不貞行為を行ったという場合に、妻は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができるのです。裁判での不貞行為は「婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となります。既に夫婦関係が破綻している、つまり、夫婦関係が破たんした後の浮気は不貞行為として慰謝料請求しても認められません。浮気調査の目的である不貞行為に関しては、別ページで詳しく説明いたします。
2.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚事由についてその他、相手方が老人性痴呆症や難病に罹患している、配偶者から暴力・虐待行為を受けた 、配偶者の宗教活動、セックスレス、犯罪を犯した、性格の不一致、配偶者の親族との不和、配偶者の借金・浪費等が挙げられます。しかし、現実は、その他の婚姻を継続しがたい一つの事由に該当しているからと言ってすぐに認められるわけではありません。程度や立証方法にもよるところです。また、その時々の時流と言うものが少なからず影響を与えます。例えば、現在は、DVが大きな社会問題となっています。配偶者から恒常的に暴力や虐待を受けている、つまりDVが確認されれば、離婚も認められやすい傾向にあるようです。探偵社には、犯罪を犯していないか、借金をしていないかといった調査が寄せられたりします。
