離婚と浮気
浮気調査の目的で一番、多いのが慰謝料請求のための証拠固めです。何がどう推移しようとも、不倫相手に慰謝料を請求するところまでは決めているという方がほとんどなので、この点はうなずけます。
次いで、結果如何で離婚まで踏み切るかどうかという問題ですが、配偶者の不貞行為は離婚の原因の中で大きな割合を占めているといのは事実です。
民法770条の第一項によれば、下記に該当すれば離婚の訴を提起することができるとされております。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意により遺棄されたとき。
・配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
中でも不貞行為は、離婚を提起しても止む無しとされる理由としてもっとも強いと言えます。当事者同士が話し合いで解決する協議離婚で収まれば問題ないのですが、浮気調査を依頼される方の場合、その段階で済むことはありません。浮気調査によって確固たる証拠を入手する。そして、それを武器にして調停離婚、審判離婚に臨むというかたちになることが一般的です。
また、この場合の証拠に関しては、気の迷いという情状酌量の余地をなくすためにも、複数回に及ぶ継続した不貞行為を行っていたことを証明できれば磐石です。
相手と戦わざるを得ない調停や審理に進んでいくためには、不貞行為に及んでいたことを示す客観的な証拠が必要となります。離婚に際しては、事前に浮気の証拠を入手し財産についてもきちんと把握しておいた方が圧倒的に有利です。離婚をお考えの方、証拠を入手したい方は、まずご相談下さい。